国民年金の納付書と免除申請:外国人が知っておきたいこと
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日本に住む20歳以上60歳未満の人は、国籍に関係なく国民年金に加入します。会社の厚生年金に加入していない人には、日本年金機構から「国民年金保険料 納付書」が届きます。
納付書が届くのはだれ?
自営業・フリーランス・学生・無職の人(第1号被保険者)は、国民年金保険料を自分で納めます。
会社員で厚生年金に加入していれば、保険料は給与から天引きされるため国民年金の納付書は届きません。その配偶者で扶養されている人(第3号)も個別の負担はありません。
納期限と金額
保険料は月単位で、各月分は翌月末日までに納めます。納付書1枚が1か月分です。
保険料額は毎年度変わるので、届いた納付書の金額を確認してください。6か月・1年・2年分をまとめて納める「前納」には割引があります。
払い方
- •納付書で銀行・郵便局・コンビニで納付
- •スマホ決済アプリ(納付書のバーコードを利用)
- •口座振替またはクレジットカード納付の申込み
払うのが難しいときは免除を申請
所得が少ない、失業したなどの場合は「免除」または「納付猶予」を申請できます。住んでいる市区町村の国民年金窓口や年金事務所で申請でき、マイナポータルからのオンライン申請も可能です。
学生には「学生納付特例」があります。未納のまま放置するのと免除を受けるのは違います。免除期間は将来の受給資格期間に算入され、障害年金などの保障も続きます。
未納のままにすると
未納が続くと督促状が届き、最終的には財産の差押えの対象になることがあります。
永住許可の申請では公的年金の納付状況も確認されるため、未納期間があると不利になることがあります。
日本を離れるとき:脱退一時金
国民年金を6か月以上納めた外国人が日本を離れると、「脱退一時金」を請求できます。出国後2年以内に日本年金機構へ請求します。
ただし、韓国など日本と社会保障協定を結んでいる国では加入期間を通算できるため、一時金を受け取るとその期間がなくなります。どちらが有利か先に確認しましょう。
ShoruiMateは法律・税務の相談を行いません。大事な内容は書類の発行元に確認してください。