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住民税の納税通知書の見方:金額・納期限・払い方(外国人向け)

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日本に住んでいると、毎年6月ごろに区役所や市役所から「市民税・県民税 納税通知書」(東京23区は「特別区民税・都民税」)が届きます。表や数字が多く戸惑いがちですが、見るべき場所はいくつかだけです。

住民税とは?

住民税は、その年の1月1日に住んでいた市区町村が、前年(1〜12月)の所得をもとに課税する税金です。外国人も日本に住所があり所得があれば対象です。

そのため来日1年目は通常かからず、2年目から通知書が届きます。所得が減った年でも前年の所得が基準なので、思ったより高く感じることがあります。

自分で払うか、会社が払うか

通知書に「普通徴収」とあれば、納付書で自分で納めます。「特別徴収」なら会社が給与から天引きして納めるので、自分で払う必要はありません。

会社員は通常特別徴収で、通知書は会社経由で受け取ります。自営業・フリーランス・退職した人には普通徴収の通知書が自宅に届きます。

必ず見る4か所

  • •年税額:1年間に納める住民税の合計
  • •期別:何回に分けて納めるか。通常は4回(6月・8月・10月・翌年1月ごろ)ですが、自治体によって異なります
  • •納期限:各期の支払い期限
  • •納付書:通知書に同封されている期ごとの支払用紙

払い方

同封の納付書で、銀行・郵便局、またはバーコード付きならコンビニで支払えます。自治体によってはスマホ決済アプリやクレジットカードも使えます。使える方法は納付書の裏面に書かれています。

1年分をまとめて払っても、期ごとに払っても構いません。口座振替を申し込んでおくと払い忘れを防げます。

納期限を過ぎたら

納期限を過ぎると「督促状」が届き、遅れた日数に応じて「延滞金」がかかる場合があります。長く滞納すると差押えに進むこともあります。

一度に払うのが難しい場合は、そのままにせず通知書に書かれた税務課に分割納付を相談しましょう。

出国・引っ越しのとき

1月1日に日本に住んでいた場合、その年の住民税は出国しても納める必要があります。出国前に残りをまとめて納めるか、日本にいる人を「納税管理人」に定めておきましょう。

国内で引っ越した場合も、その年の住民税は1月1日に住んでいた自治体から課税されます。

ShoruiMateは法律・税務の相談を行いません。大事な内容は書類の発行元に確認してください。